日本基督教団能登圏委員会規則

第1条(目的)
この会は、宗教法人日本基督教団に属する教会の内、能登にある諸教会の協力関係を保ち、共通する諸問題に対応することを目的とする。
第2条(名称)
 この会を、「日本基督教団能登伝道圏委員会」と称し、通称「日本基督教団能登圏委員会」あるいは「日本キリスト教団能登圏委員会」と称する。
第3条(所在地)
 この会の事務局を「石川県七尾市馬出町75番地20日本基督教団七尾教会」におく。
第4条(会員)
 1.この会の会員は、以下の会員を持って会員とする。
  1.1.宗教法人日本基督教団輪島教会現住陪餐会員
  1.2.宗教法人日本基督教団七尾教会現住陪餐会員
  1.3.宗教法人日本基督教団羽咋教会現住陪餐会員
  1.4.宗教法人日本基督教団羽咋教会富来伝道所現住陪餐会員
 2.それぞれの会員の所属する教会を構成教会と称する。
第5条(役員)
 1.この会に、富来伝道所を除く各教会から、主任担任教師教師を含めて選任された3名ずつの委員会委員9名を置く。
 2.この委員会委員の互選により次の役員を置く。
   委員長 1名
   書 記 1名
   会 計 1名
第6条(委員及び役員の任期)
 1.委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
 2.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第7条(代表)
 1.委員長は会を代表し、運営する。
 2.書記は会で決定したことを記録し、委員長と共に会を運営し、その実務を担当する。
 3.会計は委員長と共に会を運営し、その会計を司る。
第8条(運営)
 1.委員会は毎年4回会議を開き、この会の必要事項を審議する。
 2.議事は特別の定めがない限り、出席者の過半数をもって決定する。
第9条(運営費)
 この委員会の運営費は、会員の属する教会の負担金、日本基督教団中部教区及び石川地区の補助金、また諸教会及び個人などの献金による。
第10条(規約改正)
 この会の規約は、委員会委員の過半数の同意を持って改正することが出来る。






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